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  • No : 1069
  • 公開日時 : 2016/11/16 11:00
  • 更新日時 : 2022/08/24 12:54
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クーリングオフって何ですか?

回答

クーリングオフは、法律に定められた特定の取引に限り、一定期間内であれば契約解消ができる権利です。
クーリングオフができる取引は主に、「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続提供(エステ・語学教室など)」「業務提携誘引販売取引」です。
対象となるお取引については、お店が交付する契約書面にそのむね記載されていますので、ご確認のうえ、契約書面記載の期限内にお手続きください。
なお、お客様のお申し出いただいたタイミングによって、一旦お支払いをされた後に返金となる場合があります。
 

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