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お店でラジオの放送をBGMとして流す場合、音楽著作権の手続きは必要でしょうか。また、AM・FMなどのラジオ放送とインターネットラジオでは、手続きに違いがありますか。
AM・FMなどのラジオ放送を、そのままBGMとして流す場合、著作権の手続きは必要ありません。同様に、AM・FMなどのラジオ局が、公式にインターネットで行っている同時再送信サービスをBGMとして流す場合も、著作権の手続きは必要ありません。 一方、インターネットラジオの独自コンテンツを、お店のBGMとして流す場合は 詳細表示
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