管理手数料は何に使われるのですか?また、管理手数料率はどのくらいですか?
管理手数料は、著作権管理等を行うための業務運営の経費に充てられます。 適用する手数料率は、演奏(演奏会、カラオケ等)、放送(放送、有線放送)、録音(CD、DVD等)などの区分ごとに「管理委託契約約款(PDF:386KB)」で定め、文化庁に届け出た手数料率の範囲内で決定しています。 現在、実際に適用している 詳細表示
歌謡教室の手続きをしますが、前払いすると、使用料が安くなりますか。
お店でのカラオケ、生演奏、歌謡教室での演奏などで、年間の包括的利用許諾契約をいただいている施設について、使用料を前払いいただく場合、以下のとおり使用料が割引されます。詳しくは、担当支部までお問合せください。 前払い 割引率 使用料の例 (月額4,500円の場合・税抜 詳細表示
歌謡教室での演奏等に関する運用基準は、どのように決まったのですか。
歌謡教室での演奏等に関する運用基準は、大手レコード会社が運営している歌謡アカデミーや歌謡学院、歌謡教室の経営者や講師が集まる団体、カラオケ機器を設置している施設の団体等に意見を伺い、検討を重ねた上で、実施されることとなりました。 なお、運用基準のもとになる使用料規定は、JASRACが独自に決めるものではなく 詳細表示
以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。
音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても、区別せずに著作権が及ぶとの考え方が国際標準となっています。 ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、音楽 詳細表示
お店の音楽利用で契約しています。一時休止や中断などの連絡先はどこですか。
お店での生演奏、カラオケなどでご契約中の方の、音楽利用の休止や廃止に伴うお手続きの連絡先は、次のとおりです。 【インターネット】(スマートフォン・パソコンなど) 内容によっては、担当支部からご確認のご連絡をさせていただく場合があります。 1 ご営業や音楽利用の一時的な休止のお手続き 詳細表示
どうして楽器教室における演奏等について管理を開始するのですか?
社交ダンス以外のダンス教授所 (社交ダンス教授所は1971年から) 2016年4月からカラオケ教室、ボーカルレッスンを含む歌謡教室 以上の経緯から明らかなように、同じ音楽教室でありながらカルチャーセンターで行う楽器教室や歌謡教室については使用料をお支払いいただいている一方、楽器教室のみがお支払いをいただけてい 詳細表示
下記のお問い合わせフォームのほか、お問い合わせの内容に応じて、メールによるお問い合わせも受け付けておりますので、ご利用ください。 ●カラオケ、生演奏などお店でのご利用の一時休止・ご解約 ●コンサート・各種イベントなど ●結婚式・ブライダルでの利用 ●音源・映像の製作とコピー 詳細表示
、貸与、業務用通信カラオケなど(センサス分配) 利用作品数にかかわらず年額、月額などの使用料を包括的に計算して請求(包括請求)しています。利用者の方々からは、使用料のお支払いと併せて利用曲目のご報告を提出していただいており、その報告に基づいて分配する「センサス分配」を行っています。 ※1 全曲報告に対応でき 詳細表示
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