TVCMをDVDやビデオに収録して、店頭や街頭ビジョンで上映するのですが。
には、基本使用料は処理済としてかからず、複製使用料のみお支払いいただくことになります。使用料規定上「その他のビデオグラム」が適用となります。 また、店頭で上映する場合には、映像ソフト録音の利用申込みと同時に、別途「映像ソフト上映」についてのお手続きが必要となりますので、JASRAC演奏部宛に所定の方法で、利用 詳細表示
配信音源など、インターネット上の音源を利用して、結婚披露宴で再生・上映するためのCD・DVDを製作することはできるでしょうか。
インターネット上の音源を複製利用する場合には、著作物の著作権者(作詞者・作曲者など)と、音源の権利者(レコード会社など)の両方の許諾を得ることで利用ができます。 著作物の複製については、インターネット・CD・生演奏のいずれの音源にかかわらず、同様の手続きとなります。結婚披露宴で再生・上映するためにCDや 詳細表示
私は映像製作事業者ですが、式場や新郎新婦からプロフィールビデオの製作を請け負っています。音楽著作権の手続きについて教えてください。
、ISUMを窓口とすることで「著作権」と「著作隣接権」とを同時に手続きすることができます。 ただし、以下の場合は直接、JASRACに手続きを行う必要があります。 ●市販のCD音源以外(生演奏など)のJASRAC管理作品を利用する場合 ●ISUMホームページに掲載されていないJASRAC管理作品を利用する場合 詳細表示
同じ着信音でも、従来からの着信メロディデータ(演奏情報データの着信音)とオリジナル音源着信音(音声データの着信音)の区別があり、後者において、市販のCDなど既存の音源を着信音として配信する予定であれば、JASRACへの手続きの前に、著作隣接権の許諾を得なければ利用することができません。著作隣接権については、ご利用に 詳細表示
音楽の利用にあたっては、全てJASRACに手続きを取らなければいけませんか?
いいえ、著作権の保護期間が経過して著作権が消滅した作品は、手続きをとることなく、ご自由にお使いいただくことができます。(著作権法第51条2項) また、著作権法には、「私的使用のための複製」や「営利を目的としない演奏・上映」など、所定の条件を満たしていれば著作権が及ばないとする定めがあります。このように法律で著作 詳細表示
卒業生に渡す記念DVDに在学時に流行した音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
製作した音源を用いる場合には、著作権とは別に、各レコード会社や歌手など実演家の「著作隣接権」の許諾も必要となりますので、ご注意ください。生徒などが自ら演奏、歌唱した音源を使用する場合は、当然にレコード会社への手続きは不要です。 主なレコード会社の連絡先については下記をご参照ください。 音源利用許諾窓口一覧(日本 詳細表示
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