日本音楽著作権協会の通称「ジャスラック(JASRAC)」は、英文表記のJapanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers の頭文字からとっています。 ※2 音楽の著作権者 作詞者、作曲者のほか、訳詞者、補作者、原作者の承認を得た編曲者 詳細表示
コピーし有料コンサートで使う。 → (1)と(6)について手続きが必要です。 JASRACが取り扱っていない「改変利用(編曲や替え歌など)」や「アーティストなど(音源)の権利」の手続きが別途、必要になる場合もありますので、どうぞご留意ください。 なお、「私的使用のための複製」など、著作権 詳細表示
●歌詞や楽譜の印刷出版(ネット販売を除く) ●YouTubeなどへの投稿 ●インターネットでの音楽利用 ●作品検索J-WIDの操作・見かた ●その他お問い合わせ(編曲・その他) ※ 現在お問い合わせが増えており、回答までにお時間をいただくことがございます。ご迷惑をおかけ 詳細表示
日本の作品(JASRAC管理曲)をアレンジしたものを海外で利用したいのですが?
原曲にアレンジを加え利用する場合、まず原著作権者(作家またはオリジナル・パブリッシャー)から編曲許諾を取る必要があります。 連絡先がご不明な場合は、JASRACインフォメーションデスク(電話:03-3481-2125/平日9-17時)までお問い合わせください。 詳細表示
日本の作品をアレンジするときと同様、まず原著作権者から編曲許諾を得ることが必要になります。原著作権者の連絡先がご不明な場合は、JASRACインフォメーションデスク(電話:03-3481-2125/平日9-17時)までお問い合わせください。 詳細表示
有名な作品の歌詞に手を加えてCMに使いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
いただくことになります。JASRAC管理作品について、関係権利者の連絡先が分からない場合は、インフォメーションデスク 03-3481-2125 へお問い合わせください。 * 著作権法第20条に定める同一性保持権と、同法第27条に定める翻案権等を指します。 詳細表示
音楽配信はダウンロード価格に補償金を上乗せすればいいのではありませんか?
iPod等の携帯用音楽プレイヤーの音源は、音楽配信のダウンロードに限られず、自分で購入したCDやレンタル店で借りてきたCDをリッピングしたものもあります。したがって、音楽配信からのダウンロード価格に補償金を上乗せしただけでは、他の音源からの私的録音がカバーされないこととなります。 また、現行の法制度では、政令で 詳細表示
アマチュアバンドのライブ(コンサート)の映像を収録し、DVDとして販売する企画をしています。
インディーズやアマチュアのバンドであっても、カバー曲を演奏している場合などは、JASRACの管理曲である可能性がありますので、作品検索サービス「J-WID」でお調べください。 利用する音楽がJASRAC管理曲の場合は、著作権についてJASRACへの利用申込が必要ですので、「映像ソフト録音」の手続きをしてください。 詳細表示
替え歌を作って公表する場合も、JASRACへの手続が必要ですか。
権利を専有する。」と定めています(第27条)。JASRACは、この権利の委託を受けておらず、また、著作者の意に反する改変は、著作者の同一性保持権を侵害するおそれもあります(第20条1項)。 このため、管理作品の改変にあたっては、JASRACへの利用手続きの前に、関係権利者に直接、同意を得ていただくことになります 詳細表示
電子オルガンのコンクール出場のため編曲をします。手続きを教えてください。
コンクール出場などのため電子オルガン用に編曲を行う場合、JASRACなどの管理事業者ではなく、音楽出版社など関係権利者から直接、編曲についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法は、編曲など作品を改変して利用する場合、あらかじめ関係権利者の同意が必要と規定しています(同一性保持権 、編曲権 詳細表示
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