私は映像製作事業者です。結婚披露宴の撮影を依頼されたのですが、背景で音楽が流れている場面をビデオ(記録用ビデオ)に収録する場合、音楽著作権の許諾は必要でしょうか。
の利用に伴つて利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 ●ブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどを製作される事業者のみなさまへ 詳細表示
私は映像製作事業者ですが、式場や新郎新婦からプロフィールビデオの製作を請け負っています。音楽著作権の手続きについて教えてください。
なお、JASRACは、事業者が手続きする場合、「ブライダル演出記録用録音・録画物に関する運用基準」を適用します。この運用基準の適用にあたっては、「ブライダル演出記録用録音・録画物に係る利用許諾契約」を締結する必要があります。詳細は以下のページに掲載しています。 ・ブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用 詳細表示
新郎新婦や友人等の個人が自分で購入したCDの音源を使い、結婚披露宴で上映するためのDVDを製作し会場に持ち込む場合も、音楽著作権の手続きが必要でしょうか。
・新婦、列席者等が製作する場合) ●ブライダル事業者の方 →ブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどを製作される事業者の皆さまへ 詳細表示
著作権管理事業とは何ですか。JASRACは具体的にどんな業務をしているのですか。
ます。 【1】音楽を利用される方に関わる業務(利用許諾と使用料の収納) JASRACは、インターネット、放送、コンサート、お店のBGM、録音、出版、CDレンタルその他、さまざまな分野について、利用許諾手続きの窓口となっております。 本部のほか、全国の主要都市に支部を設置し、音楽を利用する方の利便の向上に 詳細表示
・収益の目的があるお祭りの場合は、手続きが必要になります。 演奏利用の手続きは、「生演奏(歌唱)」「ダンス」「BGM」など種類ごとに手続きが異なります。 以下のページに演奏利用の各種手続きのガイドがございますので、必要に応じどうぞご参照ください。 ■各種イベント、施設での演奏など ご不明な 詳細表示
結婚披露宴を行う会場から、上映用のDVDを新郎新婦自身で作って会場に持ち込む場合は音楽著作権の手続きが不要になる場合があると説明を受けました。このようなケースはあるのでしょうか。
ては、一般社団法人日本レコード協会へお問い合わせください。 (※)詳細はこちらをご覧ください。 ●新郎新婦・ご友人など個人の方 BGM用CDやプロフィールビデオ(スライドショー)などを製作する場合 → CD・テープ・ICなど録音物の製作 プロフィールビデオ(動画)や記録用ビデオを 詳細表示
あります。 JASRACへの手続きの種類もほぼ、この支分権に沿っています。 【演奏権】実際に音楽をかける(音を出す)利用です。 (1)イベントで音楽を流す (2)お店などのBGM (3)ライブハウス 【複製権】音、楽譜、歌詞などをコピー・保存する利用です 詳細表示
新郎新婦やご列席の方が再生・上映するためにCD・DVDを製作してお持込みになりたいとおっしゃっています。どのように対応すべきでしょうか。
持込みをされる方に対しては、著作権と著作隣接権について、それぞれの権利者から許諾を得た上で、製作して持込みいただくようご案内ください。 手続きの必要性について判断しかねる場合は、JASRACをご案内ください。 ○JASRAC ・録音課(BGM用CDやスライドショーなど) 電話:03-3481 詳細表示
私はウェディングプランナーです。新郎新婦のご友人が結婚披露宴の余興で流すサプライズDVDを製作して持ち込む場合、どのように対応すればよいでしょうか。
持込みをされる方に対して、著作権と著作隣接権について、それぞれの権利者から許諾を得た上で、製作して持込みいただくようご案内ください。 手続きの必要性について判断しかねる場合は、JASRACをご案内ください。 ○JASRAC ・録音課(BGM用CDやスライドショーなど) 電話:03-3481 詳細表示
音楽特定利用促進機構(ISUM)のホームページに掲載されていない音源を利用する場合、どのような手続きが必要でしょうか。
ベース「J-WID」でご利用される楽曲の権利関係(J-WID上で記載する利用形態の「録音」または「ビデオ」の管理状況)をご確認いただき、JASRAC管理作品をご利用になる場合の手続きは下記をご参照ください。 ●新郎新婦・ご友人など個人の方 BGM用CDやプロフィールビデオ(スライドショー)などを製作する場合 詳細表示
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