私はカラオケ喫茶を経営しており、既にJASRACと契約しています。この店とは別の場所で、歌謡教室を開催する場合、追加して使用料を支払う必要はありますか。
はい。ただし2か所分をお支払いいただく必要はありません。 例えば、現在、カラオケ喫茶を月額3,500円(客席面積10坪まで)で契約されていて、歌謡教室の講座1回あたりの平均受講者数が5名までの場合は、月額使用料を1,000円プラス(4,500円)することで、①カラオケ喫茶、②お店での歌謡教室、③お店以外の別の場... 詳細表示
カラオケサークル、同好会で練習する場合にも手続きは必要でしょうか。
歌唱の指導を行う講師がいない、または講師がいる場合でも受講料・会費等の支払いがないような同好会やサークルの練習の場合、手続きは不要です。 詳細表示
サークル主催でカラオケ大会を開催し、その模様をビデオに収録して出演者に配布したいのですが。
カラオケ大会の模様を収録し、出演者に配布する場合は、無償であっても著作権に関する手続きが必要です。 まず、第三者が製作した既存の音源(カラオケ伴奏)についての手続きが必要です(著作隣接権)。カラオケ会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。 そして、収録する音楽がJASRAC管理曲の場合には、著... 詳細表示
個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。
いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。 著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。 個人や企業などが業務として行う音楽教室では... 詳細表示
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