自分で撮ったビデオ(動画)にBGMとして音楽を入れて、ホームページやブログにダウンロード形式で公開したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
個人が撮影したビデオであっても、ダウンロード形式でホームページやブログにアップロードする場合、「配信利用」および「複製利用」の2種類の手続きが必要となります。 また、市販CDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、JASRACへの手続きの前に、音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。 既存... 詳細表示
吹奏楽団で楽譜を購入しました。楽団員用であれば、コピーを配布しても大丈夫ですか。
いいえ、楽団員用であっても、無許諾でのコピーの配布は、著作権法では認められていません。 楽譜を購入すれば、楽譜という「物」の権利(所有権)は、購入者に移転します。しかし、掲載されている楽曲や歌詞という「著作物」の権利(著作権)までが移転するわけではありません。 したがって、吹奏楽団が所有する楽譜を... 詳細表示
学校のホームページに、 JASRACが著作権を管理する校歌を掲載する場合は、著作者から特段の申し出がない限り、所定の申込書をご提出いただくことで、当分の間使用料を免除させていただくこととなっております。なお、使用料を免除できるのは、学校のホームページでその学校の校歌を掲載する場合に限ります。 ×使用料免除に... 詳細表示
学校や教育機関で音楽を使う場合の著作権手続きについて教えてください。
学校など教育機関での音楽利用については、こちらのページでご案内しております。 また、「ジャスラの著作権レポート」でも紹介しております。あわせてご参照ください。 詳細表示
校内合唱コンクールをビデオに撮影し、出演した生徒にDVDを配布したいのですが、著作権の手続きは必要ですか。
はい、手続きは必要です。 学校で著作物のコピー(複製)を行う場合、以下6つの要件を全て満たしていれば、著作権者に手続きをすることなく利用できると、著作権法第35条1項に規定されていますが、コンクールの終了後、出演した生徒に合唱を収録したDVDを配布するのは「授業の過程においてコピーを使用する」という要件には... 詳細表示
合唱団員に配る程度なら、市販の楽譜をコピーしても大丈夫ですよね。
いいえ、大丈夫とはいえません。 団員分のコピーとなると、著作権法により手続きが要らないとされている「私的使用のための複製(第30条1項)」の範囲には当たらず、コピーの前に、著作権者に対する手続きが必要になると考えられます。 品切れなどにより、団員分の楽譜が調達(購入)できない場合は、まず版元の楽譜出版... 詳細表示
研修ビデオに、BGMとして市販CDから音楽を取り込む場合、手続きが必要ですか
はい。職場の研修ビデオに音楽を収録する場合、作品の著作権がすでに消滅しているなど特段の事情が無いかぎり、音楽著作権の手続きが必要となります。 まず、収録楽曲の著作権者について、JASRACの作品検索サービス「J-WID」でお調べください。利用する楽曲がJASRAC管理作品であった場合のお手続き方法は、以... 詳細表示
個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。
はい、採譜して個人的または家庭に準ずる限られた範囲内で使用されるなら問題ありません。 採譜では、五線紙や楽譜作成ソフトなどに記譜(入力)することになりますが、これは著作物の「複製(※)」に該当します。 著作物の複製をする際には、基本的に、著作権者(作詞者・作曲者など)への許諾手続きが必要とされます... 詳細表示
録音物・映像ソフト・出版物の製作のため、J-RAPPから申請しました。許諾番号と請求書は、いつ頃届くでしょうか。
申込受付後2~3営業日程度で許諾番号が記載された「許諾手続完了のご案内」(電子メール)を送信します。 ※1 書類での手続きの場合や申込内容に不備がある場合など、許諾番号の通知までに通常よりも日数を要する事があります。どうぞご承知おきください。 ※2J-RAPP(オンライン申請)ではなく、申込書(紙)による... 詳細表示
まず、ご検討中の利用方法に、どのような支分権が含まれるかをチェックしていただきます。 著作権は、「複製」「演奏」などの利用態様に沿って細かく分かれており、その一つ一つが独立した権利となっています。 この細かい権利のことを支分権といい、具体的には「複製権」「演奏権」「公衆送信権」など... 詳細表示
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