歌詞の一節を論文で引用しようと思います。手続きは必要ですか。
他人の著作物を利用する場合、基本的には著作権者の許諾が必要とされますが、論文などご自身の著作物に、他人の創作した歌詞を引用する場合については、著作権法に定める引用の要件を満たしていれば、手続きいただく必要はありません。 著作権法は、引用について、「公表された著作物は、引用して利用することができる。こ... 詳細表示
研修ビデオに、BGMとして市販CDから音楽を取り込む場合、手続きが必要ですか
はい。職場の研修ビデオに音楽を収録する場合、作品の著作権がすでに消滅しているなど特段の事情が無いかぎり、音楽著作権の手続きが必要となります。 まず、収録楽曲の著作権者について、JASRACの作品検索サービス「J-WID」でお調べください。利用する楽曲がJASRAC管理作品であった場合のお手続き方法は、以... 詳細表示
校内合唱コンクールをビデオに撮影し、出演した生徒にDVDを配布したいのですが、著作権の手続きは必要ですか。
はい、手続きは必要です。 学校で著作物のコピー(複製)を行う場合、以下6つの要件を全て満たしていれば、著作権者に手続きをすることなく利用できると、著作権法第35条1項に規定されていますが、コンクールの終了後、出演した生徒に合唱を収録したDVDを配布するのは「授業の過程においてコピーを使用する」という要件には... 詳細表示
学校や教育機関で音楽を使う場合の著作権手続きについて教えてください。
学校など教育機関での音楽利用については、こちらのページでご案内しております。 また、「ジャスラの著作権レポート」でも紹介しております。あわせてご参照ください。 詳細表示
催物プログラムに歌詞を載せる場合、コンサートの手続きとは別途に、手続きが必要ですか。
はい。出版利用の手続きが別途必要になります。 著作権の手続きをすると、その利用行為の範囲に応じた許諾が出され、その範囲内で著作物の利用が可能になります。 お済ませいただいたコンサートの手続きは、著作物の「演奏利用」を許諾の範囲としています。歌詞掲載の際に必要となる「出版利用」についての許諾は含まれてお... 詳細表示
合唱団員に配る程度なら、市販の楽譜をコピーしても大丈夫ですよね。
いいえ、大丈夫とはいえません。 団員分のコピーとなると、著作権法により手続きが要らないとされている「私的使用のための複製(第30条1項)」の範囲には当たらず、コピーの前に、著作権者に対する手続きが必要になると考えられます。 品切れなどにより、団員分の楽譜が調達(購入)できない場合は、まず版元の楽譜出版... 詳細表示
学校のホームページに、 JASRACが著作権を管理する校歌を掲載する場合は、著作者から特段の申し出がない限り、所定の申込書をご提出いただくことで、当分の間使用料を免除させていただくこととなっております。なお、使用料を免除できるのは、学校のホームページでその学校の校歌を掲載する場合に限ります。 ×使用料免除に... 詳細表示
個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。
はい、採譜して個人的または家庭に準ずる限られた範囲内で使用されるなら問題ありません。 採譜では、五線紙や楽譜作成ソフトなどに記譜(入力)することになりますが、これは著作物の「複製(※)」に該当します。 著作物の複製をする際には、基本的に、著作権者(作詞者・作曲者など)への許諾手続きが必要とされます... 詳細表示
中学の卒業記念演奏会のCDを製作し卒業生に配りたいと考えています。JASRACへの手続きはCDが完成してからでいいですか?
いいえ。著作権の手続きは、CDをプレス(製作)する前に行ってください。 著作権法は第21条において、「著作者はその著作物を複製する権利を専有する」旨を定めています。専有とは、第三者が断りなく使用することができないことを意味します。つまり、第三者が他人の著作物を複製する場合、必ず事前にその作品の著作権者の... 詳細表示
校歌の権利者がわかりません。作品データベース検索サービス「J-WID」にも登録がありません。登録がなければ、JASRACへの許諾申請は不要ですか。
作品データベース検索サービス「J-WID 」は、JASRACレパートリーの全てが掲載されているものではありません。校歌のように一般の利用頻度が低い作品については、掲載の優先順位が下がる場合がありますが、JASRACに著作権の管理を委託する作詞者、作曲者、音楽出版者の作品であれば、原則として、その委託者の作品は全て... 詳細表示
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