学校の卒業制作として作る映像作品に、BGMとして音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。
著作権法第35条1項(教育機関における複製等)に該当する場合は、著作権者へ手続きすることなく、自由に使用することができます。 たとえば「その映像作品を提出しなければ単位を取得できない」など、授業の一環として映像作品を製作する場合は、上記のケースに該当しますので、音楽の著作権についての手続きは必要ありません。... 詳細表示
歌詞カードを作り、コンサートの来場者に配布する予定です。使い終わった後に回収して廃棄すれば問題ありませんか?
いいえ、回収や廃棄を行うとしても、無断ではコピーできません。 著作権法では、基本的に、著作物をコピーする場合、必ず事前に著作権手続きを済ませるよう、定められています(著作権法第21条)。 これは、コピーという行為そのものが、無断で行ってはならないということであり、使った後で回収し廃棄する前提であっ... 詳細表示
個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。
はい、採譜して個人的または家庭に準ずる限られた範囲内で使用されるなら問題ありません。 採譜では、五線紙や楽譜作成ソフトなどに記譜(入力)することになりますが、これは著作物の「複製(※)」に該当します。 著作物の複製をする際には、基本的に、著作権者(作詞者・作曲者など)への許諾手続きが必要とされます... 詳細表示
研修ビデオに、BGMとして市販CDから音楽を取り込む場合、手続きが必要ですか
はい。職場の研修ビデオに音楽を収録する場合、作品の著作権がすでに消滅しているなど特段の事情が無いかぎり、音楽著作権の手続きが必要となります。 まず、収録楽曲の著作権者について、JASRACの作品検索サービス「J-WID」でお調べください。利用する楽曲がJASRAC管理作品であった場合のお手続き方法は、以... 詳細表示
吹奏楽団で楽譜を購入しました。楽団員用であれば、コピーを配布しても大丈夫ですか。
いいえ、楽団員用であっても、無許諾でのコピーの配布は、著作権法では認められていません。 楽譜を購入すれば、楽譜という「物」の権利(所有権)は、購入者に移転します。しかし、掲載されている楽曲や歌詞という「著作物」の権利(著作権)までが移転するわけではありません。 したがって、吹奏楽団が所有する楽譜を... 詳細表示
合唱団員に配る程度なら、市販の楽譜をコピーしても大丈夫ですよね。
いいえ、大丈夫とはいえません。 団員分のコピーとなると、著作権法により手続きが要らないとされている「私的使用のための複製(第30条1項)」の範囲には当たらず、コピーの前に、著作権者に対する手続きが必要になると考えられます。 品切れなどにより、団員分の楽譜が調達(購入)できない場合は、まず版元の楽譜出版... 詳細表示
著作物使用料の請求書が届きました。コンビニ払いとスマートフォン決済サービスについて、対応している店舗・サービスを教えてください。
ご利用が可能なコンビニエンスストア、スマートフォン決済サービスは以下のとおりです。 ■コンビニエンスストア ○セブン-イレブン ○ファミリーマート ○ローソン ○ミニストップ ○デイリーヤマザキ ○ヤマザキデイリーストア ○セイコーマート ○ハマナスクラブ ○コミュニティ・スト... 詳細表示
学校のホームページに、 JASRACが著作権を管理する校歌を掲載する場合は、著作者から特段の申し出がない限り、所定の申込書をご提出いただくことで、当分の間使用料を免除させていただくこととなっております。なお、使用料を免除できるのは、学校のホームページでその学校の校歌を掲載する場合に限ります。 ×使用料免除に... 詳細表示
学校や教育機関で音楽を使う場合の著作権手続きについて教えてください。
学校など教育機関での音楽利用については、こちらのページでご案内しております。 また、「ジャスラの著作権レポート」でも紹介しております。あわせてご参照ください。 詳細表示
校内合唱コンクールをビデオに撮影し、出演した生徒にDVDを配布したいのですが、著作権の手続きは必要ですか。
はい、手続きは必要です。 学校で著作物のコピー(複製)を行う場合、以下6つの要件を全て満たしていれば、著作権者に手続きをすることなく利用できると、著作権法第35条1項に規定されていますが、コンクールの終了後、出演した生徒に合唱を収録したDVDを配布するのは「授業の過程においてコピーを使用する」という要件には... 詳細表示
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