ライブハウスを経営しようと思っています。演奏するのは出演者だから手続きするのは出演者ですね。
ライブハウスのように、継続的に演奏を行う飲食店では、基本的に、出演者ではなくお店の方に演奏利用のお手続きをいただくことになります。 コンサートや演奏会などではイベント主催者にお手続きいただいくのと同様に、ライブハウスの演奏利用のお手続きは、お店を運営し収入を管理されている、ご経営者の方からお手続きをいただく... 詳細表示
お店のBGMに音楽を利用する予定です。どこに手続きすれば良いですか。
お店のBGMに音楽をご利用になる場合、お店の所在地を担当する全国各地の支部にお手続きください。業務時間は、土・日・祝日を除く9:30~17:30となっております。 お手続きの流れ、使用料などについては、以下のページでもご案内しております。どうぞご覧ください。 手続きのご案内ページ(各種施設... 詳細表示
JASRACの本部や支部ではない番号から電話がかかってきました。
お店などをご経営の方、コンサートやイベントをご主催される方などを対象に、以下の番号より音楽のご利用状況やお支払いの確認のお電話をさせていただいております。どうぞご確認ください。 通知番号:0570-550-125 通知番号:0570-083-572 通知番号:0570-001-082 ※ 上記... 詳細表示
JASRACのBGMの著作権使用料は、どのようにして支払うのでしょうか。
使用料の支払方法は、(1)預金口座振替・自動払込(2)振込(銀行・コンビニエンスストア)のいずれかをお選びください。 詳細表示
以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。
音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても、区別せずに著作権が及ぶとの考え方が国際標準となっています。 ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、... 詳細表示
BGMを流しているすべての店舗が音楽著作権の手続きをしなくてはいけないのですか。
いいえ。以下の場合は、店舗のご経営者によるJASRACへの手続きは必要ありません。 ・有線音楽放送などの業務用音源をお使いの場合(音源提供事業者一覧) ・テレビやラジオの放送をそのままBGMとして流す場合 (インターネットラジオの場合は原則として手続きが必要となります。) ・JASRACが管理を... 詳細表示
自分で購入したCDなのに、お店でBGMとして流すとき手続きが必要になるのはなぜですか。
音楽の作品は、CD製作、演奏(録音物の再生を含む)、放送、配信など、さまざまな方法で利用されています。著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じてその利用のたびにいただくこととなります。購入したCDは、レコード会社等が録音(複製)の手続きをしていますが、それをBGMとして流すときには、BGM利用店... 詳細表示
市販のCDを自分の店舗でBGMとして流したいと考えているのですが、著作権の手続きは必要ですか。
飲食店・小売店などの営業施設でCDなどの録音物から音を流して「BGM」として音楽を利用する場合については、著作権手続きと使用料のお支払いをいただいています。 JASRAC管理楽曲が収録された市販のCDをBGMに利用される場合の手続きについては、以下のページをご覧いただき、ご不明な点は、お店の所在地を担当... 詳細表示
Tシャツに歌詞の一部のみをプリントして販売したいのですが、手続きは必要ですか。
Tシャツなど商品への歌詞のプリントは、歌詞の一部のみであっても、楽曲が特定できるようであれば、その楽曲がTシャツに「複製」されることになります。このため、事前に音楽著作権(作詞・作曲者などの権利)の手続きと、使用料のお支払いが必要となります。 インターネット上には、「数小節分までなら大丈夫」など、部分的... 詳細表示
お店で有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流していますが、手続きが必要でしょうか。
お店に代わって著作権使用料をお支払いいただいている有線音楽放送会社(対象となる音源提供事業者一覧)の場合は、CDのBGM利用について、JASRACに手続きする必要はありません。お店に代わって使用料をお支払いいただくこととなっていない有線音楽放送会社と契約している場合には、個別に手続きいただく必要があります。 詳細表示
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