ビデオのBGMに、自分で買ったCDの中から選んだ音楽を使いたいのですが?
市販のCDなどを音源とする場合には、JASRACが管理している作詞者・作曲者の権利=著作権の手続きと同時にレコード会社などの著作隣接権と呼ばれる権利の処理も必要となります。まず、レコード会社などに音源使用の許可を得た上で、JASRACに著作権の手続きをして下さい。 詳細表示
ジャケット写真には様々な権利が関っていますので、それらの権利者に無断で掲載することはできません。掲載したいジャケット写真のCD発売元などへ直接お問い合わせください。 詳細表示
音楽の授業で使用する教材とは別に、学校で独自に楽譜集を作成し、全校生徒に配布します。この場合の注意点を教えてください。
楽譜集を作成する場合、著作物が「複製」されますので、基本的には著作権手続きが必要になります。ただし、学校など教育機関での「複製」については、以下の要件をすべて満たす場合、著作権者の許諾を得なくてもよいことが、法律で定められています(著作権法第35条1項)。 (1)学校その他の教育機関であること(営利を目... 詳細表示
合唱団で歌いたい曲の楽譜が公共図書館にあります。図書館の複写サービスで1曲全部をコピーしてもらうことはできますか。
いいえ、合唱用するためなどのように、調査研究の目的以外のコピーは、無断ではできません。 図書館が利用者の求めに応じてコピーする場合、以下のすべてに該当すれば、著作権の手続きは不要となります(著作権法第31条)。 (1)国立国会図書館や政令で定める図書館(公共図書館、大学などの図書館)であること ... 詳細表示
自分で買ったCDの曲を、自分の携帯音楽プレイヤーに取り込む場合、著作権の手続きは必要ですか。
著作権法第30条に定める「私的使用のための複製」にあたる場合は、著作権の手続きをせずに録音することが出来ます。 同条では、以下の条件にあてはまる場合、作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得ることなく、音楽作品を録音(複製)できるとしています。 ①個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で ... 詳細表示
著作者の死後50年が経過して戦時加算により保護されている状態で2018年12月30日の保護期間延長(50年から70年に延長)を迎えた作品は、どのように扱われますか。
戦時加算による保護が続いている間は著作権は消滅していませんので、保護期間延長の対象となります。つまり、著作者の死後70年に加えて、戦時加算分の期間が保護されることになります。 50年+戦時加算の期間 ⇒ 70年+戦時加算の期間 例:開戦前の1935年に作品が作られ、1960年に著作者が死亡... 詳細表示
著作権は永久に保護されるのですか。それともいつかは切れるものなのですか。
著作権法では、著作権の保護期間は創作の時にはじまり、著作者の死後70年(著作者が死亡した翌年から起算※)まで存続すると規定されています(第51条)。 ただし、外国人著作者の作品には、太平洋戦争中、日本が第二次大戦の旧連合国国民の著作権について保護しなかったという理由から、サンフランシスコ平和条約によって課さ... 詳細表示
自分の知っている作曲家の曲を使いたいのですが、自分で話をして使用料を決めていいですか?
まず、その楽曲の著作権の管理が、第三者に委託されておらず、作曲者の自己管理となっているかを、作曲家ご本人、もしくはJASRACの作品データベース検索サービスJ-WID(ジェイ・ウィッド)などでご確認ください。 楽曲によっては、音楽出版者やJASRACなどの管理団体に、著作権の管理を委託されていることがあ... 詳細表示
吹奏楽団で楽譜を購入しました。楽団員用であれば、コピーを配布しても大丈夫ですか。
いいえ、楽団員用であっても、無許諾でのコピーの配布は、著作権法では認められていません。 楽譜を購入すれば、楽譜という「物」の権利(所有権)は、購入者に移転します。しかし、掲載されている楽曲や歌詞という「著作物」の権利(著作権)までが移転するわけではありません。 したがって、吹奏楽団が所有する楽譜を... 詳細表示
選挙カーで音楽を流したいのですが、音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい、選挙活動や政治活動に音楽を使用される場合、事前に「著作者の同意」が必要になります。 著作権法には、著作者の名誉・声望を害するような方法で、著作物を利用してはならない旨の定めがあります(著作権法第113条6項)。 近年は、ブログ、動画サイトなどインターネットを利用した幅広い選挙活動が可能となっ... 詳細表示
45件中 11 - 20 件を表示