歌詞カードを作り、コンサートの来場者に配布する予定です。使い終わった後に回収して廃棄すれば問題ありませんか?
いいえ、回収や廃棄を行うとしても、無断ではコピーできません。 著作権法では、基本的に、著作物をコピーする場合、必ず事前に著作権手続きを済ませるよう、定められています(著作権法第21条)。 これは、コピーという行為そのものが、無断で行ってはならないということであり、使った後で回収し廃棄する前提であっ... 詳細表示
Tシャツに歌詞の一部のみをプリントして販売したいのですが、手続きは必要ですか。
Tシャツなど商品への歌詞のプリントは、歌詞の一部のみであっても、楽曲が特定できるようであれば、その楽曲がTシャツに「複製」されることになります。このため、事前に音楽著作権(作詞・作曲者などの権利)の手続きと、使用料のお支払いが必要となります。 インターネット上には、「数小節分までなら大丈夫」など、部分的... 詳細表示
著作権法が改正され、「写り込み」は手続きが不要と聞きましたが、短いフレーズであれば自由に録音などができるのですか。
いいえ。フレーズの長短は、いわゆる「写り込み」の要件とはなっていません。短いフレーズだから手続きが不要になるということはありません。 ビデオ撮影時に偶然、音楽などの著作物が収録されてしまう、いわゆる「写り込み」は、著作権法第30条の2に規定されており、以下の要件をすべて満たす場合に「付随対象著作物の利用」と... 詳細表示
歌詞の一節を論文で引用しようと思います。手続きは必要ですか。
他人の著作物を利用する場合、基本的には著作権者の許諾が必要とされますが、論文などご自身の著作物に、他人の創作した歌詞を引用する場合については、著作権法に定める引用の要件を満たしていれば、手続きいただく必要はありません。 著作権法は、引用について、「公表された著作物は、引用して利用することができる。こ... 詳細表示
JASRACと許諾契約を締結している動画投稿サービス(UGCサービス)を教えてください
JASRACと利用許諾契約を締結している動画投稿(共有)サイトの一部は、以下のページで公開しております。 利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧 上記サイトでの音楽利用における手続きの要否は以下のページのフローチャートを参照してください。 動画投稿(共有)... 詳細表示
ピアノ発表会の模様を撮影し、当日来てくれた人たちに記念配布したいのですが。
発表会の模様をご家族がビデオ撮影し、ご家庭内で見るだけでしたら、著作権法第30条(私的使用のための複製)により、著作権のお手続は不要です。 ただし、撮影したビデオを複数ダビングして友人・知人に無料配布する場合や、業者が撮影して配布する場合は私的使用にはあたりませんので、収録された楽曲がJASRAC管理曲の場... 詳細表示
曲のタイトルを書道の題材として書く場合、著作権の手続きは必要ですか。
いいえ、曲のタイトルのみを書く場合、手続きの必要はありません。 一般的に題号(曲名)に著作物性は認められず、著作権が及ばないとされています。 なお、曲のタイトルが書かれた書道作品の用途が販売や広告などである場合は、不正競争防止法など著作権法以外の法令に抵触する可能性がありますので、ご注意ください。 詳細表示
学校や教育機関で音楽を使う場合の著作権手続きについて教えてください。
学校など教育機関での音楽利用については、こちらのページでご案内しております。 また、「ジャスラの著作権レポート」でも紹介しております。あわせてご参照ください。 詳細表示
JASRACの管理作品ではない場合、音楽著作権の手続きはいらないですね。
いいえ。JASRACの管理作品ではない場合でも、その作品の著作権者が自己管理されていたり、JASRAC以外の著作権管理事業者が管理していることも考えられます。このような作品を利用する場合、その著作権者や、著作権管理事業者に対し、手続きをすることになります。 なお、著作権の保護期間が経過して権利が消滅した... 詳細表示
個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。
いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。 著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。 個人や企業などが業務として行う音楽教室では... 詳細表示
45件中 11 - 20 件を表示