YouTubeでゲーム実況の動画を配信する場合、JASRACへの手続きは必要ですか?
YouTubeなどJASRACが利用許諾契約を締結している動画投稿サービスにつきましては、一定の条件を満たす利用であれば、投稿者の皆さまは個別にJASRACへ許諾を得ずにJASRAC管理楽曲を含む動画を配信することができます。詳しくは、JASRACウェブサイト「動画投稿(共有)サービスでの音楽利用」のフローチ... 詳細表示
JASRACの許諾を得ていないホームページがありますが、問題ないのでしょうか。
ホームページ等に音楽や歌詞を含むファイルを掲載する場合には、事前に作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得る必要があります。JASRACの管理楽曲を掲載するには、事前にJASRACの許諾および使用料規程に定める使用料のお支払いが必要です。 著作権者に無断で音楽をアップロードした場合には、ホームページを運営してい... 詳細表示
ジャケット写真には様々な権利が関っていますので、それらの権利者に無断で掲載することはできません。掲載したいジャケット写真のCD発売元などへ直接お問い合わせください。 詳細表示
音楽に限らず、ホームページや携帯電話などネットワーク上で著作物を利用する場合は、事前に著作権者の許諾を得ることが必要です。JASRACが著作権を管理する楽曲であれば、JASRACの許諾を得ていただくこととなります。 その場合は、オンラインライセンス受付窓口「J-TAKT」から申請登録のうえ、画面上で作成される申... 詳細表示
自分で買ったCDの曲を、自分の携帯音楽プレイヤーに取り込む場合、著作権の手続きは必要ですか。
著作権法第30条に定める「私的使用のための複製」にあたる場合は、著作権の手続きをせずに録音することが出来ます。 同条では、以下の条件にあてはまる場合、作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得ることなく、音楽作品を録音(複製)できるとしています。 ①個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で ... 詳細表示
お祭りに参集された方に聞いてもらうための音楽再生は、著作権法の上では「演奏利用」に該当します。演奏利用では、次の3つの要件を満たすと「営利を目的としない演奏」に該当し、著作権の手続きは不要となります(著作権法第38条1項)。 (1) 営利を目的としない (2) 聴衆又は観衆から料金を受けない (... 詳細表示
ビデオのBGMに、自分で買ったCDの中から選んだ音楽を使いたいのですが?
市販のCDなどを音源とする場合には、JASRACが管理している作詞者・作曲者の権利=著作権の手続きと同時にレコード会社などの著作隣接権と呼ばれる権利の処理も必要となります。まず、レコード会社などに音源使用の許可を得た上で、JASRACに著作権の手続きをして下さい。 詳細表示
著作者の死後50年が経過して戦時加算により保護されている状態で2018年12月30日の保護期間延長(50年から70年に延長)を迎えた作品は、どのように扱われますか。
戦時加算による保護が続いている間は著作権は消滅していませんので、保護期間延長の対象となります。つまり、著作者の死後70年に加えて、戦時加算分の期間が保護されることになります。 50年+戦時加算の期間 ⇒ 70年+戦時加算の期間 例:開戦前の1935年に作品が作られ、1960年に著作者が死亡... 詳細表示
選挙カーで音楽を流したいのですが、音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい、選挙活動や政治活動に音楽を使用される場合、事前に「著作者の同意」が必要になります。 著作権法には、著作者の名誉・声望を害するような方法で、著作物を利用してはならない旨の定めがあります(著作権法第113条6項)。 近年は、ブログ、動画サイトなどインターネットを利用した幅広い選挙活動が可能となっ... 詳細表示
個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。
はい、採譜して個人的または家庭に準ずる限られた範囲内で使用されるなら問題ありません。 採譜では、五線紙や楽譜作成ソフトなどに記譜(入力)することになりますが、これは著作物の「複製(※)」に該当します。 著作物の複製をする際には、基本的に、著作権者(作詞者・作曲者など)への許諾手続きが必要とされます... 詳細表示
45件中 21 - 30 件を表示