私的録音補償金の支払方法は、機器や記録媒体を購入する時に一度だけ、という包括的な支払方法となっていることから、実際には消去、録音が繰り返し行われるなど私的録音された作品や回数を正確に把握することは困難です。そのため、補償金の一部を、全ての権利者にとって共通の利益となるような事業に支出することによって間接的な分配を... 詳細表示
デジタルテレビ放送の場合は、1回しかコピーができないようにしていますよね。音楽配信でも同じようにコピーが制限されたら補償金なんていらないはずではないですか?
たとえ1回でもコピーができれば、そのことが私的録音にあたりますので、補償金の対象とすべきと考えています。 詳細表示
2004年度の実績では、録音機器は1台あたり約400円、ブランクMDは一枚当たり約4円です。 詳細表示
法律で「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のため」(著作権法第104条の8)に使うことが義務づけられていますが、具体的には、指定管理団体であるsarahによって決定されています。詳細はsarahのホームページをご覧ください。 詳細表示
共通目的基金を2割も支出することになっているそうですが、どこで決められたのですか?
共通目的基金の額は、法律で、「私的録音録画補償金の額の2割以内で政令で定める割合に相当する額」と定められています(著作権法第104条の8)。この法律に基づいて、政府が政令で2割と定めています(著作権法施行令第57条の6)。 詳細表示
補償金制度はもう時代遅れだと思います。デジタルの技術を用いてコピーのたびに課金するようにすれば、補償金制度は必要ないのではありませんか?
いわゆるDRM(Digital Rights Management、デジタル技術を用いた著作権管理システムの総称)の発達により補償金制度は不要になったという趣旨の議論がありますが、その前提となるDRM、特に補償金制度に取って代わることができるような、デジタル録音をコントロールするDRMは世界的に見てもまだ存在して... 詳細表示
米国やドイツ、フランスをはじめとする諸外国では、録音・録画機器や記録媒体の製造者・輸入業者を支払義務者としています。しかし、日本の法律では、著作物を利用することに関する責任は、実際に著作物を利用する本人が負うことが原則となっているため、この原則に則って私的録音・録画をする人(ユーザー)を補償金の支払義務者としてい... 詳細表示
デジタル録音できれば、携帯電話や子供のおもちゃのようなものまで、補償金が必要になるのですか?
補償金の対象となる録音機器や記録媒体は、政令で指定されます。指定されるための要件として、「主として録音の用に供するもの」でなければなりません。ですから、デジタル録音ができるからといって直ちに補償金の対象になるわけではありません。 詳細表示
録音機器等の製造業者から受領した補償金は、私的録音補償金管理協会(sarah)を通じて、JASRAC(著作者)、日本芸能実演家団体協議会(実演家)及び日本レコード協会(レコード製作者)といった関係権利者団体へ分配され、各団体がそれぞれの分野の権利者へ分配しています。また、著作権法の定めにより、補償金収入の2割が共... 詳細表示
私は携帯用音楽プレイヤーを外部メモリや外付けハードディスクとしてデータを持ち歩くためにしか使いません。それらに補償金が課金されるのは納得がいきません。
現在の補償金制度では、政令で指定された機器や記録媒体を購入する方は、必ず補償金を支払わなければなりません。しかし、私的録音を一切行わないのであれば、返還制度に基づき支払った補償金の返還を受けることができます。 詳しくは、私的録音補償金管理協会sarahにお問い合わせください。 詳細表示
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