音楽の利用にあたっては、全てJASRACに手続きを取らなければいけませんか?
いいえ、著作権の保護期間が経過して著作権が消滅した作品は、手続きをとることなく、ご自由にお使いいただくことができます。(著作権法第51条2項) また、著作権法には、「私的使用のための複製」や「営利を目的としない演奏・上映」など、所定の条件を満たしていれば著作権が及ばないとする定めがあります。このように法律で著作... 詳細表示
使いたい楽曲をJ-WIDで調べたところ、作詞者・作曲者ともに「無信託」となっていました。この場合、利用手続きはどこに行うのですか。
その作品の関係権利者が、「無信託」の作詞者・作曲者のみで、音楽出版者など他の権利者がいない場合、管理状況欄(「演奏」「録音」など黄色字の下の欄)が全て、赤く「×」と表示されます。このような作品では、利用のお手続きは、JASRACではなく権利者に直接いただくことになります。 一方、作詞者・作曲者が「無信託... 詳細表示
利用したい楽曲がJASRACの管理する楽曲かどうかを調べることはできますか?
はい、JASRACの管理楽曲かどうかは、JASRACホームページの作品データベース検索サービス「J-WID(ジェイ・ウィッド)」でご確認いただくことができます。 「J-WID」には、JASRACの管理作品や利用実績のある作品を300万曲以上載せており、作品名、権利者名、アーティスト名などで検索することができ... 詳細表示
JASRACの管理作品ではない場合、音楽著作権の手続きはいらないですね。
いいえ。JASRACの管理作品ではない場合でも、その作品の著作権者が自己管理されていたり、JASRAC以外の著作権管理事業者が管理していることも考えられます。このような作品を利用する場合、その著作権者や、著作権管理事業者に対し、手続きをすることになります。 なお、著作権の保護期間が経過して権利が消滅した作品... 詳細表示
著作権は永久に保護されるのですか。それともいつかは切れるものなのですか。
著作権法では、著作権の保護期間は創作の時にはじまり、著作者の死後50年(著作者が死亡した翌年から起算)まで存続すると規定されています(第51条)。 ただし、外国人著作者の作品には、太平洋戦争中、日本が第二次大戦の旧連合国国民の著作権について保護しなかったという理由から、サンフランシスコ平和条約によって課され... 詳細表示
JASRACが管理していない作品とは、作詞者・作曲者・音楽出版者などの著作権者が、JASRACに管理を委託していない作品であって、さらに外国の著作権管理団体にも管理を委託していない作品です。 もちろん著作権の保護期間が満了した作品は誰でも自由に利用できます。 詳細表示
楽曲を編曲したり、歌詞を翻訳する場合も、JASRACの許諾が必要ですか?
編曲や訳詞を行ってからJASRACの管理作品を利用する場合、JASRACへの許諾手続きの前に、作品を編曲・翻訳することについて、関係権利者(作曲者・作詞者・音楽出版者など)から同意を得ていただく必要があります。 著作権法では、編曲や翻訳について、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚... 詳細表示
4小節程度であれば、「引用」としてJASRACに手続きをしなくても歌詞や楽譜を雑誌に掲載したりできると聞いたのですが。
楽曲を利用する場合は、一部であっても手続きが必要になります。楽曲の部分的な利用と著作権法で定められている「引用」とは別の事柄です。 著作権法上の要件を満たす場合は、自分の著作物に他人の著作物を引用することができます。文化庁ホームページの解説資料に、「引用」に関する条文(第32条)や要件の詳細(注5 引用にお... 詳細表示
替え歌を作って公表する場合も、JASRACへの手続が必要ですか。
替え歌など、歌詞を改変してJASRACの管理作品を利用する場合、JASRACへの利用手続きの前に、関係権利者(著作者・音楽出版者など)から直接、歌詞の改変についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法では、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案す... 詳細表示
歌詞の一節を論文で引用しようと思います。手続きは必要ですか。
他人の著作物を利用する場合、基本的には著作権者の許諾が必要とされますが、論文などご自身の著作物に、他人の創作した歌詞を引用する場合については、著作権法に定める引用の要件を満たしていれば、手続きいただく必要はありません。 著作権法は、引用について、「公表された著作物は、引用して利用することができる。こ... 詳細表示