結婚披露宴で上映するために新郎新婦のプロフィールDVDを製作したいのですが、それに音楽を入れる場合、音楽著作権の手続きは必要でしょうか。
DVDを作る目的が、結婚披露宴のように公衆への上映である場合には、利用される楽曲の作詞者・作曲者などの著作権者に対し、以下の2点をあらかじめ済ませておく必要があります。 1 DVDへの楽曲の複製利用の手続き 2 DVDに収録されている楽曲についての上映利用の手続き 1 DVDへの複製利用... 詳細表示
結婚披露宴で再生・上映するためのCD・DVDを製作する場合、どのような楽曲であってもJASRACに許諾を得なければならないのでしょうか。
いいえ。次に該当する場合はJASRACへの利用許諾手続きは不要です。 1 JASRACが管理していない楽曲をご利用になる場合 (1) 著作権が消滅した楽曲 (2) 他の著作権管理事業者が管理する楽曲 (3) 著作権フリー音源など 2 「私的使用のための複製」に該当する場... 詳細表示
新郎新婦や友人等の個人が自分で購入したCDの音源を使い、結婚披露宴で上映するためのDVDを製作し会場に持ち込む場合も、音楽著作権の手続きが必要でしょうか。
DVDを作る方が映像製作事業者ではなく、新郎新婦ご自身であったとしても、一般的な結婚披露宴で上映する場合、利用する楽曲の作詞者・作曲者などの著作権者に対して、DVDへの楽曲の複製の手続きが必要となります。 著作権法第21条では、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と定められており、DVDに... 詳細表示
使いたい楽曲をJ-WIDで調べたところ、作詞者・作曲者ともに「無信託」となっていました。この場合、利用手続きはどこに行うのですか。
その作品の関係権利者が、「無信託」の作詞者・作曲者のみで、音楽出版者など他の権利者がいない場合、管理状況欄(「演奏」「録音」など黄色字の下の欄)が全て、赤く「×」と表示されます。このような作品では、利用のお手続きは、JASRACではなく権利者に直接いただくことになります。 一方、作詞者・作曲者が「無信託... 詳細表示
結婚披露宴を行う会場から、上映用のDVDを新郎新婦自身で作って会場に持ち込む場合は音楽著作権の手続きが不要になる場合があると説明を受けました。このようなケースはあるのでしょうか。
結婚披露宴で上映するためのDVDを製作する場合、製作者が新郎新婦であったとしても、ほとんどのケースで著作権の手続きが必要です。 例えば、出席者が身内だけでなく、友人、知人、会社の上司や同僚などが含まれるような一般的な結婚披露宴の場合は、「私的使用のための複製(著作権法第30条1項)」(※)には該当しません。... 詳細表示
私はウェディングプランナーです。新郎新婦のご友人が結婚披露宴の余興で流すサプライズDVDを製作して持ち込む場合、どのように対応すればよいでしょうか。
持込みをされる方に対して、著作権と著作隣接権について、それぞれの権利者から許諾を得た上で、製作して持込みいただくようご案内ください。 手続きの必要性について判断しかねる場合は、JASRACをご案内ください。 ○JASRAC ・録音課(BGM用CDやスライドショーなど) 電話:03-3481... 詳細表示
私は映像製作事業者です。結婚披露宴の撮影を依頼されたのですが、背景で音楽が流れている場面をビデオに収録する場合、音楽著作権の手続きは必要でしょうか。
必要になります。 映像製作事業者が受託して撮影を行う場合には、収録される楽曲の作詞者・作曲者などの著作権者及びレコード会社などの著作隣接権者に対し、あらかじめ利用の許諾を得ていただく必要があります。 結婚披露宴において流れる楽曲は、通常、披露宴の進行にあらかじめ組み込まれており、会場の雰囲気づくりや演... 詳細表示
配信音源など、インターネット上の音源を利用して、結婚披露宴で再生・上映するためのCD・DVDを製作することはできるでしょうか。
インターネット上の音源を複製利用する場合には、著作物の著作権者(作詞者・作曲者など)と、音源の権利者(レコード会社など)の両方の許諾を得ることで利用ができます。 著作物の複製については、インターネット・CD・生演奏のいずれの音源にかかわらず、同様の手続きとなります。結婚披露宴で再生・上映するためにCDや... 詳細表示
音楽特定利用促進機構(ISUM)のホームページに掲載されていない音源を利用する場合、どのような手続きが必要でしょうか。
JASRACへお申込みいただく前に、利用する音源の権利者(レコード会社など)の許諾が必要になります(著作隣接権)。ブライダルでの複製利用に関しては、一般社団法人日本レコード協会へお問い合わせください。 その後、著作権を管理するJASRAC等の著作権者の許諾を得て、ご利用いただくことができます。 作品デ... 詳細表示
私はウェディングプランナーです。お客様が結婚披露宴の余興で流す音楽を編集して複製する時に、どのようなことに注意すべきでしょうか。
楽曲を編集して複製する場合には、著作権法上、以下の2つの権利が働くことになります。 1 著作者人格権 2 複製権 まず、著作者の意に反して楽曲を変更、切除その他改変することは、著作者人格権(同一性保持権)の侵害となります。また、楽曲を編集して別の著作物(二次的著作物)を創る場合には、作詞者や作曲... 詳細表示