利用したい楽曲がJASRACの管理する楽曲かどうかを調べることはできますか?
はい、JASRACの管理楽曲かどうかは、JASRACホームページの作品データベース検索サービス「J-WID(ジェイ・ウィッド)」でご確認いただくことができます。 「J-WID」には、JASRACの管理作品や利用実績のある作品を300万曲以上載せており、作品名、権利者名、アーティスト名などで検索することができ... 詳細表示
4小節程度の短いフレーズであれば著作権手続きをしなくても、雑誌に掲載したり、ビデオに録音できると聞いたのですが?
いいえ。ごく短いフレーズだけの利用、という理由で著作権の手続きが要らなくなる、ということはありません。 インターネット上の個人のブログなどで「4小節程度や、15秒までなら、著作権手続きは要らない」という書き込みが散見されるようですが、法令などにはどこにもそのような規定はありません。 短いフレーズで... 詳細表示
音楽を使っても大丈夫かどうかがわかりません。教えてください。
音楽を使うとき、著作権の手続きが必要かどうかは、次の手順で調べることができます。 【1】著作権が切れた古い楽曲のみの利用か 【2】著作権法上、手続きのいらないケースにあたるか 【3】運営事業者様がすでに手続きを済ませておられる場かどうか 【1】著作権が切れた古い... 詳細表示
4小節程度であれば、「引用」としてJASRACに手続きをしなくても歌詞や楽譜を雑誌に掲載したりできると聞いたのですが。
楽曲を利用する場合は、一部であっても手続きが必要になります。楽曲の部分的な利用と著作権法で定められている「引用」とは別の事柄です。 著作権法上の要件を満たす場合は、自分の著作物に他人の著作物を引用することができます。文化庁ホームページの解説資料に、「引用」に関する条文(第32条)や要件の詳細(注5 引用にお... 詳細表示
まず、ご検討中の利用方法に、どのような支分権が含まれるかをチェックしていただきます。 著作権は、「複製」「演奏」などの利用態様に沿って細かく分かれており、その一つ一つが独立した権利となっています。 この細かい権利のことを支分権といい、具体的には「複製権」「演奏権」「公衆送信権」など... 詳細表示
音楽の利用にあたっては、全てJASRACに手続きを取らなければいけませんか?
いいえ、著作権の保護期間が経過して著作権が消滅した作品は、手続きをとることなく、ご自由にお使いいただくことができます。(著作権法第51条2項) また、著作権法には、「私的使用のための複製」や「営利を目的としない演奏・上映」など、所定の条件を満たしていれば著作権が及ばないとする定めがあります。このように法律で... 詳細表示
JASRACが管理していない作品とは、作詞者・作曲者・音楽出版者などの著作権者が、JASRACに管理を委託していない作品であって、さらに外国の著作権管理団体にも管理を委託していない作品です。 もちろん著作権の保護期間が満了した作品は誰でも自由に利用できます。 詳細表示
お祭りに参集された方に聞いてもらうための音楽再生は、著作権法の上では「演奏利用」に該当します。演奏利用では、次の3つの要件を満たすと「営利を目的としない演奏」に該当し、著作権の手続きは不要となります(著作権法第38条1項)。 (1) 営利を目的としない (2) 聴衆又は観衆から料金を受けない (... 詳細表示
作品検索(J-WID)に載っていれば、JASRAC管理作品なんですよね。
いいえ、J-WID(ジェイ・ウィッド)掲載の作品が必ずしもJASRAC管理作品とは限りません。 J-WIDは、ユーザーの方の利便性のため、著作権が消滅した作品も掲載しているほか、部分信託の作品では、管理委託範囲をご確認いただく必要があります。 JASRACの管理作品かどうかは、各作品ごとに、J-WID... 詳細表示
替え歌を作って公表する場合も、JASRACへの手続が必要ですか。
替え歌など、歌詞を改変してJASRACの管理作品を利用する場合、JASRACへの利用手続きの前に、関係権利者(著作者・音楽出版者など)から直接、歌詞の改変についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法では、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案す... 詳細表示