お店の音楽利用で契約しています。一時休止や中断などの連絡先はどこですか。
お店での生演奏、カラオケなどでご契約中の方の、音楽利用の休止や廃止に伴うお手続きの連絡先は、次のとおりです。 【インターネット】(スマートフォン・パソコンなど) 内容によっては、担当支部からご確認のご連絡をさせていただく場合があります。 1 ご営業や音楽利用の一時的な休止のお手続... 詳細表示
個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。
いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。 著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。 個人や企業などが業務として行う音楽教室では... 詳細表示
飲食店などでカラオケを利用する場合、通信カラオケのメーカーが著作権の手続きをしているのに、なぜお店も手続きしなければならないのですか。
音楽作品は、CD、放送、配信、演奏など、さまざまな利用方法で多くの方に利用されており、著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じていただくことになります。 通信カラオケのメーカー(以下「メーカー」といいます)と、カラオケ利用店(以下「お店」といいます)では、以下のように、異なる利用方法につい... 詳細表示
カラオケサークル、同好会で練習する場合にも手続きは必要でしょうか。
歌唱の指導を行う講師がいない、または講師がいる場合でも受講料・会費等の支払いがないような同好会やサークルの練習の場合、手続きは不要です。 詳細表示
歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。
はい。受講者に歌唱を教授することを目的とするカラオケ教室、ボーカルスクールなどの歌謡教室でのJASRAC管理作品の利用につきましては、業務用カラオケだけでなく、キーボードやギター等の楽器や、カラオケ音源を収録した市販のCDやテープを用いる場合にも手続きが必要です。 参考:歌謡教室における演奏等に関す... 詳細表示
私は、特定の教室を持っておらず、様々な場所に出向いて歌を教えています。この場合、出向く場所ごとに手続きが必要ですか。
いいえ。出向く場所ごとに手続きする方法以外に、講師1名単位で月額使用料をお支払いいただく「包括方式」をお選びいただけます。この手続きをされると、出向く場所を問わずJASRACの管理作品を何回でも演奏することができます。 年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合の使用料 講座1 回あたりの ... 詳細表示
JASRACに支払われた使用料の分配の仕組みについて教えてください。
JASRACの分配の仕組みは、こちらのページでご案内しております。 なお、JASRACの分配についてのよくあるご質問はこちらに掲載しております。あわせてご参照ください。 詳細表示
私はカラオケ喫茶を経営しており、既にJASRACと契約しています。この店とは別の場所で、歌謡教室を開催する場合、追加して使用料を支払う必要はありますか。
はい。ただし2か所分をお支払いいただく必要はありません。 例えば、現在、カラオケ喫茶を月額3,500円(客席面積10坪まで)で契約されていて、歌謡教室の講座1回あたりの平均受講者数が5名までの場合は、月額使用料を1,000円プラス(4,500円)することで、①カラオケ喫茶、②お店での歌謡教室、③お店以外の別の場... 詳細表示
使用料には、講座1回ごとに1曲単位の使用料を合算する曲別方式と、平均受講者数に応じた月額使用料をお支払いいただく包括方式の2種類があります。 包括方式は、講座1回あたりの平均受講者数によって決まる月額使用料をお支払いいただくことで、JASRACのすべての管理作品を、何度でも演奏歌唱することができるようになり... 詳細表示
学校での授業や、プロの音楽家育成のための専門教育にあたるものは、歌謡教室のお手続きの対象ではありません。こちらのQ&Aもあわせてご参照ください。 歌謡教室はすべて、演奏利用の手続きが必要でしょうか。 詳細表示