楽器教室における使用料徴収については、2003年から楽器メーカー等と協議を重ねてまいりました。この間、管理著作物の演奏利用について、以下のとおり利用者団体との協議などを経て管理を順次開始してまいりました。
2011年4月からフィットネスクラブ
2012年4月からカルチャーセンター
2015年4月から社交ダンス以外のダンス教授所 (社交ダンス教授所は1971年から)
2016年4月からカラオケ教室、ボーカルレッスンを含む歌謡教室
以上の経緯から明らかなように、同じ音楽教室でありながらカルチャーセンターで行う楽器教室や歌謡教室については使用料をお支払いいただいている一方、楽器教室のみがお支払いをいただけていないというのが現在の状況です。
既に使用料のお支払いをいただいている各種教室の事業者との間の公平性を確保する観点からも、これ以上、楽器教室の使用料徴収の開始を遅らせることはできないと考えております。