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  • No : 1130
  • 公開日時 : 2021/02/25 00:00
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楽器教室での演奏は公の演奏に当たらないので演奏権は及ばないのではないのですか?

回答

楽器教室において音楽著作物を演奏する主体は、著作権法上の規律の観点から、当該楽器教室の経営者です。そして、楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。

各種教室事業のうちダンス教室における音楽著作物の演奏利用は公衆(不特定かつ多数)に対するものとの判断が既に示されています(名古屋高判平16・3・4判時1870号123頁)。

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