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  • No : 1133
  • 公開日時 : 2021/02/25 00:00
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学校の授業における音楽の演奏利用も対象となりますか?

回答

学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するため管理の対象ではありません。

(学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校のほか、学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のある保育所や省庁大学校において、授業の過程で著作物の利用が行われる場合については、著作権法38条1項の規定に基づき、著作物使用料を支払う必要はないことから対象ではありません。)

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