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  • No : 1144
  • 公開日時 : 2021/02/25 00:00
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2018年3月7日付の文化庁長官裁定と合わせて、文化庁長官からJASRACが受けた「通知」とは、どのようなものでしょうか?

回答

 通知の全文はこちらです。

 JASRACはこの通知を踏まえて、音楽教室事業に演奏権が及ぶことを争う音楽教室事業者につきましては、「請求権不存在確認訴訟」の手続が終了するまでの間、JASRACから個別の督促を行わないこと、また、音楽教室事業者に演奏権が及ぶことを争わない音楽教室事業者につきましても、本件許諾手続においては、利用の実態等を踏まえた適切な使用料の額とすること等、使用料規程の実施に当たっての適切な措置に留意します。

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