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  • No : 136
  • 公開日時 : 2010/09/13 18:24
  • 更新日時 : 2023/08/22 16:42
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携帯電話の着信音を配信したいのですが

回答

同じ着信音でも、従来からの着信メロディデータ(演奏情報データの着信音)とオリジナル音源着信音(音声データの着信音)の区別があり、後者において、市販のCDなど既存の音源を着信音として配信する予定であれば、JASRACへの手続きの前に、著作隣接権の許諾を得なければ利用することができません。著作隣接権については、ご利用になる曲ごとに、各レコード会社にお問い合わせの上、直接交渉していただくこととなります。その上で、JASRAC管理楽曲を配信するにあたっては、以下の準備・確認をしていただくことが必要です。

 ・配信する楽曲データが、いつ、何回リクエストされたかを把握できるシステム環境があること
 ・JASRAC指定フォーマットで、サービス毎、月単位で利用報告ファイルを作成し、3ヶ月おきに提出できること
 ・監査資料として提出できるログを、3年分保管できること

これらの要件を確認いただいた上で、JASRACに利用許諾申込み手続きをする場合は、「J-TAKT」から申請登録いただき、登録時にダウンロードできる「インタラクティブ配信による管理著作物利用に係る許諾に関する基本契約」契約書を2部、ご署名・ご捺印のうえ、JASRAC宛ご郵送ください。
また、上記契約書に併せて、配信内容のわかる「サービス概要書」をご作成のうえご提出ください。
詳細については、「音楽利用の手引き」もご参照ください。

なお、JASRACが全部または一部を管理していない楽曲を利用するにあたっては、別途該当する権利者の許諾が必要となります。配信する前に、「J-WID」を活用するなどして楽曲の権利確認をおこなってください。

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