まずご利用予定の楽曲の権利を確認してください。例えば自作の音楽や、クラシックなどで著作権の消滅した楽曲を着信メロディデータにしたものならご自由にお使いいただけますが、著作権の消滅していない他の人の曲であればその著作者(作詞家・作曲家)の(それがJASRAC管理楽曲であればJASRACの)許諾を得ていただくことが必要です。楽曲の権利確認にあたりましては、
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