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  • No : 23
  • 公開日時 : 2010/09/13 18:25
  • 更新日時 : 2021/01/27 14:12
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県内の学校が、各校で独自に製作した映画を持ち寄り、合同上映会を開催します。この映画に音楽を収録すると著作権手続きは必要になりますか?

回答

合同上映会など、学校の授業外で利用すると、教育目的の複製には当たらなくなります。
このため、映画に音楽を収録するにあたって、映像ソフト録音の手続き(複製利用許諾)が必要となります。

加えて、市販のCDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。
CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。

加えて、音源が何であったとしても、利用する曲目がJASRAC管理曲の場合には、著作権についてJASRACへの「映像ソフト録音の手続き」が必要となります。

JASRACの管理曲か否かについては、作品検索サービス「J-WID」でお調べいただくことができます。

学校などの教育機関が製作する非売品の映像ソフトについては、「非商用利用」として使用料減額の取扱いがあります。
 
外国曲(洋楽)の多くは、基本使用料の金額を著作権者が指定できる仕組みとなっておりますのでご注意ください。

なお、非営利目的かつ入場無料であれば、上映利用については、手続きの必要はありません。

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