• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 25
  • 公開日時 : 2014/06/04 18:20
  • 更新日時 : 2021/01/27 14:27
  • 印刷

校内合唱コンクールをビデオに撮影し、出演した生徒にDVDを配布したいのですが、著作権の手続きは必要ですか。

回答

はい、手続きは必要です。

学校で著作物のコピー(複製)を行う場合、以下6つの要件を全て満たしていれば、著作権者に手続きをすることなく利用できると、著作権法第35条1項に規定されていますが、コンクールの終了後、出演した生徒に合唱を収録したDVDを配布するのは「授業の過程においてコピーを使用する」という要件には当てはまらず、手続きが必要となります。

著作権法第35条1項の要件

 1.営利を目的としない学校その他の教育機関である
 2.授業を担任する教師やその授業を受ける生徒などがコピーする
 3.授業の対象となる必要最小限の部分をコピーする
 4.授業の過程においてコピーを使用する
 5.既に公表されている著作物である
 6.その著作物の種類・用途、複製の部数・態様などを考慮して、著作権者の利益を不当に害しない

JASRACの管理作品か否かについては、作品検索サービス「J-WID」でお調べいただけます。

利用する音楽がJASRAC管理作品の場合の手続き方法は、こちらのページご案内しておりますので、ご参照ください。

DVD・ビデオなど映像ソフトの製作

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます