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  • No : 26
  • 公開日時 : 2014/05/28 15:00
  • 更新日時 : 2021/01/27 14:34
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学校の授業の教材用にビデオ映像を作ります。それに音楽を収録すると手続きは必要でしょうか。

回答

授業で使う限りにおいては、著作権法第35条(教育機関における複製等)の規定により、教材として製作するビデオに音楽作品を収録しても、音楽著作権のお手続きは不要です。こちらのご案内もあわせてご参照ください。

ただし、上記により製作されたビデオの利用は、授業中に限られます。生徒の持ち帰り用に個別に配布したり、授業以外の場面、たとえば研究会で利用されるなどの場合は、改めてお手続きが必要となりますので、ご注意ください。

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