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  • 公開日時 : 2014/05/29 17:15
  • 更新日時 : 2021/01/27 14:39
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学校の卒業制作として作る映像作品に、BGMとして音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。

回答

著作権法第35条1項(教育機関における複製等)に該当する場合は、著作権者へ手続きすることなく、自由に使用することができます。

たとえば「その映像作品を提出しなければ単位を取得できない」など、授業の一環として映像作品を製作する場合は、上記のケースに該当しますので、音楽の著作権についての手続きは必要ありません。

ただし、「その作品を授業以外のところで上映する」「コンテストに応募する」「良くできたので複製して友人に配る」などは、同条項の範囲を超えてしまいますので、映像ソフト録音の手続きが必要となります。

以下のページでもご案内しておりますので、ご参照ください。

学校など教育機関での音楽利用

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