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  • No : 28
  • 公開日時 : 2010/09/13 18:25
  • 更新日時 : 2021/01/27 14:41
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ビデオコンテストに応募するためにオリジナルDVDを製作し、その中に既成の音楽を利用したいのですが。

回答

コンテスト応募用の映像作品に音楽を収録する場合は、音楽の著作権に関する手続きが必要です。

加えて、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の利用(著作隣接権)について許諾を得る必要があります。
既存音源をご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。

そして、音源が何であったとしても、利用する曲目がJASRAC管理作品の場合には、音楽著作権についてJASRACへの利用申込みの手続き(映像ソフト録音に関する手続き)が必要となります。

JASRACの管理曲か否かについては、作品検索サービス「J-WID」でお調べください。

個人が製作する非売品の映像ソフトについては、「非商用利用」として使用料減額の取扱いがあります。
 
なお、外国曲(洋楽)の多くは、基本使用料の金額を、著作権者が直接指定する仕組みとなっておりますので、ご留意ください。

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