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  • No : 299
  • 公開日時 : 2015/10/28 17:13
  • 更新日時 : 2021/01/26 09:56
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結婚披露宴で上映するプロフィールビデオなどの製作を、映像製作事業者に依頼しました。音楽著作権の手続きは、依頼する新郎新婦が個人で行わなければならないのでしょうか?

回答

依頼者が個人で手続きすることもできますが、映像製作事業者(事業者)が製作する場合は、通常、事業者に著作権の手続きをお願いしています。

事業者は新郎新婦など依頼者の求めに応じて、事業として継続的に録音・録画物の製作に携わっています。
このため、JASRACは事業者との間でブライダル演出記録用録音・録画物の製作に関する利用許諾契約を締結し、依頼者に代わって事業者に所定の手続きをお取りいただいています。
新郎新婦など個人の依頼者におかれましては、依頼した事業者が適法に手続きを行っているかをご確認ください。

なお、個人でプロフィールビデオなどを自作する場合、個人の方が行う手続きの具体的な手順や方法については、ページ下部のURLに掲載しています。

(ご注意)
市販の音源から音楽を取り込んでプロフィールビデオなどを製作する場合、JASRACなどへの「著作権」手続きに加えて、音源を製作したレコード会社などに「著作隣接権」の手続きが必要となります。
利用許諾手続きに関する「フローチャート」等はこちら

JASRACと利用許諾契約を締結している事業者一覧(ブライダル演出記録用録音・録画物)

●手続き方法についてのご案内
・DVDに動画が含まれる場合 → DVD・ビデオなど映像ソフトの製作
・DVDの映像が写真のスライドショーなど静止画の場合 → CD・テープ・ICなど録音物の製作

 

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