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  • 公開日時 : 2015/10/28 17:23
  • 更新日時 : 2021/01/26 09:57
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私は映像製作事業者ですが、式場や新郎新婦からプロフィールビデオの製作を請け負っています。音楽著作権の手続きについて教えてください。

回答

映像製作事業者(事業者)の方が、式場や新郎新婦からの製作依頼にもとづいて、市販の音源から音楽を取り込んでプロフィールビデオなどを製作する場合、作詞・作曲者などの「著作権」と、レコード会社などの「著作隣接権」の2種類の手続きが必要となります。

通常、「著作権」はJASRACなどの著作権管理団体に、「著作隣接権」はレコード会社などの音源製作者に、それぞれ手続きが必要となりますが、事業者が行うブライダルでの複製利用に関しては、一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM:アイサム)に「著作権」手続き等の事務代行を依頼することができます。
ISUMは「著作権」だけでなく、「著作隣接権」についても手続き等の事務代行を行っているため、ISUMを窓口とすることで「著作権」と「著作隣接権」とを同時に手続きすることができます。

ただし、以下の場合は直接、JASRACに手続きを行う必要があります。
●市販のCD音源以外(生演奏など)のJASRAC管理作品を利用する場合
●ISUMホームページに掲載されていないJASRAC管理作品を利用する場合

なお、JASRACは、事業者が手続きする場合、「ブライダル演出記録用録音・録画物に関する運用基準」を適用します。この運用基準の適用にあたっては、「ブライダル演出記録用録音・録画物に係る利用許諾契約」を締結する必要があります。詳細は以下のページに掲載しています。

ブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどを製作される事業者の皆さまへ
ブライダルでの音楽利用について

 

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