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  • No : 423
  • 公開日時 : 2016/07/20 16:18
  • 更新日時 : 2021/01/26 10:11
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配信音源など、インターネット上の音源を利用して、結婚披露宴で再生・上映するためのCD・DVDを製作することはできるでしょうか。

回答

インターネット上の音源を複製利用する場合には、著作物の著作権者(作詞者・作曲者など)と、音源の権利者(レコード会社など)の両方の許諾を得ることで利用ができます。

著作物の複製については、インターネット・CD・生演奏のいずれの音源にかかわらず、同様の手続きとなります。結婚披露宴で再生・上映するためにCDやDVDに複製する場合、事前にJASRACなどの著作権管理事業者に申請し許諾を得ればご利用いただけます。

併せて、市販のCDなど第三者が製作した音源を複製する場合、著作権とは別に、レコード会社や歌手・アーティストなどの権利が働くことから、それらの許諾も必要となります。
ブライダルでの複製利用に関しては、一般社団法人日本レコード協会へお問合せください。

インターネット上の音源を利用して複製する場合、配信事業者が定めた「利用規約」によって、使用できる範囲が個人的、非商用目的などに限定されているケースがあります。
知人や会社の上司・同僚などが参加する結婚披露宴での利用は、このような規約に反することになります。
詳しくは、各配信事業者が定めている利用規約を確認の上ご利用ください。

なお、動画投稿サイトにアップロードされている音源を違法動画と知りながらダウンロードする行為は、私的使用目的であっても著作権を侵害することになります。
一般的な動画投稿サイトの動画は、同サイトで視聴する目的でアップロードされていますので、そのような音源を結婚披露宴で再生・上映するためにCD・DVDに複製しないでください。多くの動画投稿サイトでは、利用規約によってダウンロード自体を禁止しています。

 

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