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  • No : 426
  • 公開日時 : 2016/07/20 16:44
  • 更新日時 : 2021/01/26 10:19
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式場・会場を運営する法人ですが、取引先の映像製作事業者が製作するCD・DVDについてどのような対応が必要でしょうか。

回答

式場・会場を運営する法人においては、取引先の映像事業者が音楽著作権の複製利用について適正な利用手続きを行うよう指導する必要があります。これに併せて、納品されるCD・DVDが、著作権と著作隣接権について、それぞれの権利者から許諾が得られていることを確認する必要があります。

式場・会場を運営する法人による音響、映像事業者の複製行為への協力や複製行為による経済的な利益の取得など、その複製行為に深く関与(複製行為を支配)していると認定された場合には、その運営法人にも法的な責任が及ぶ恐れがあります。そのため、式場・会場を運営する法人は音響、映像事業者による複製利用について適正な利用手続きをするよう指導することが必要です。

 

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