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  • No : 453
  • 公開日時 : 2016/12/15 14:27
  • 更新日時 : 2021/01/26 17:47
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歌詞カードを作り、コンサートの来場者に配布する予定です。使い終わった後に回収して廃棄すれば問題ありませんか?

回答

いいえ、回収や廃棄を行うとしても、無断ではコピーできません。

著作権法では、基本的に、著作物をコピーする場合、必ず事前に著作権手続きを済ませるよう、定められています(著作権法第21条)。

これは、コピーという行為そのものが、無断で行ってはならないということであり、使った後で回収し廃棄する前提であっても、やはり手続きが必要であることに、変わりはありません。

 

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