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  • No : 459
  • 公開日時 : 2016/12/15 15:29
  • 更新日時 : 2024/02/15 14:16
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音楽の授業で使用する教材とは別に、学校で独自に楽譜集を作成し、全校生徒に配布します。この場合の注意点を教えてください。

回答

楽譜集を作成する場合、著作物が「複製」されますので、基本的には著作権手続きが必要になります。ただし、学校など教育機関での「複製」については、以下の要件をすべて満たす場合、著作権者の許諾を得なくてもよいことが、法律で定められています(著作権法第35条1項)。

(1)学校その他の教育機関であること(営利を目的として設置されているものを除く)
(2)教育を担任する教員や授業を受ける児童・生徒などがおこなう複製であること
(3)授業の過程での使用を目的としていること
(4)必要と認められる限度内であること
(5)その著作物の種類や用途、複製する部数や態様などから考慮して、著作権者の利益を不当に害しないこと

ご質問のケースですと、上記(3)授業の過程での使用に該当せず、加えて、配布が全校生徒におよぶ点で、(5)著作権者の利益を不当に害しないことについても該当しないようです。
以上から、この楽譜集に著作権存続期間中の楽曲を載せる場合については、許諾手続きが必要と考えられます。

教育機関での複製については、一定の範囲内で、著作権者の許諾なく使用できることが比較的知られていますが、このように法律上の要件がございます。この点、どうぞご注意ください。

こちらの資料もあわせてご参照ください。
改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)(PDF)

 

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