はい、選挙活動や政治活動に音楽を使用される場合、事前に「著作者の同意」が必要になります。
著作権法には、著作者の名誉・声望を害するような方法で、著作物を利用してはならない旨の定めがあります(著作権法第113条6項)。
近年は、ブログ、動画サイトなどインターネットを利用した幅広い選挙活動が可能となっておりますが、それにともない、事前の同意のないまま選挙運動に音楽が利用されてしまった結果、問題となったケースも発生しています。
選挙での音楽利用にあたっては、お使いになりたい楽曲名、作詞・作曲者名、アーティスト名、などの情報とともに、まずJASRACインフォメーションデスク(03-3481-2125)へお問い合わせください。
また、選挙カーで音楽を流すことは「演奏利用」に該当しますが、著作権法によって演奏利用許諾が要らないとされる「営利を目的としない演奏」にあたるケースがほとんどです。
この場合、市販CDなどをそのまま流される限り、必要な手続きは、名誉・声望にかかる「著作者の同意」の取得のみとなります。
なお、市販CDなど許諾済みの音源ではなく、CD-RやHDDなどコピー音源を利用される場合は、「録音利用」の手続きが、別途必要となりますので、ご留意ください。