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  • 公開日時 : 2010/09/13 18:24
  • 更新日時 : 2021/01/29 13:38
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補償金はメーカーが支払えば良いのではありませんか?

回答

米国やドイツ、フランスをはじめとする諸外国では、録音・録画機器や記録媒体の製造者・輸入業者を支払義務者としています。しかし、日本の法律では、著作物を利用することに関する責任は、実際に著作物を利用する本人が負うことが原則となっているため、この原則に則って私的録音・録画をする人(ユーザー)を補償金の支払義務者としています。
しかし、ユーザーひとりひとりの録音・録画行為を把握することは実際には困難であることから、補償金は録音・録画の都度ではなく、機器・媒体の購入時に1回限りの支払いとするのが合理的とされました。このため、録音・録画機器または記憶媒体の提供者であるメーカーが、その販売に際して価格に補償金相当額を上乗せして代わりに補償金を集め、権利者に還元するという形で協力することが法律で決められたのです。

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