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  • カテゴリーから質問を探す > ◇作品検索J-WID > 著作者の死後50年が経過して戦時加算により保護されている状態で2018年12月30日の保護期間延長(50年から70年に延長)を迎えた作品は、どのように扱われますか。
  • No : 501
  • 公開日時 : 2019/01/21 15:50
  • 更新日時 : 2021/01/27 18:29
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著作者の死後50年が経過して戦時加算により保護されている状態で2018年12月30日の保護期間延長(50年から70年に延長)を迎えた作品は、どのように扱われますか。

回答

戦時加算による保護が続いている間は著作権は消滅していませんので、保護期間延長の対象となります。つまり、著作者の死後70年に加えて、戦時加算分の期間が保護されることになります。
 
50年+戦時加算の期間 ⇒ 70年+戦時加算の期間
 
例:開戦前の1935年に作品が作られ、1960年に著作者が死亡(戦時加算として3794日が加算される場合)した場合には、著作者の死後70年間の保護(2030年まで)に3794日を加えた2041年5月21日までの保護となります。
 
【戦時加算義務解消への取組 】
戦時加算義務は、日本と連合国との間で交わされた「サンフランシスコ平和条約」にもとづいていますが、日本だけが一方的に課せられているものです。JASRACは、かねてより戦時加算義務の解消を求めており、その取り組みについては、こちらのページでご案内しております。

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