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  • 公開日時 : 2010/09/13 18:24
  • 更新日時 : 2021/01/29 13:46
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音楽配信は配信事業者がすでに著作権使用料を支払っているはずです。二重取りではありませんか?

回答

ひとくちに著作権といっても、複製する権利(複製権)、演奏する権利(演奏権)など、利用方法に応じてさまざまな権利があります(著作権法21条~28条)。音楽配信は複製権及び公衆送信権の対象となる利用方法ですので、配信事業者はこの2つの権利についての使用料を支払っています。
一方、私的録音補償金は、私的使用を目的として行われる録音行為について、著作権を制限することの代償として制度化されたものです。
したがって、配信事業者が支払っている複製権及び公衆送信権の使用料と、ユーザーの録音行為についての補償金とでは、法律上の性質も異なりますし、支払の対象となっている行為やそれを行っている人自体が異なりますので、二重取りということはありません。
テレビやラジオの放送から録音録画する場合、自分で購入したCDから録音する場合、レンタルしたCDから録音する場合も同じです。

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