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  • 公開日時 : 2010/09/13 18:24
  • 更新日時 : 2021/01/29 13:51
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自分で買ったCDからiPod等に曲を入れるだけのユーザーもいるのに、補償金の対象にしようとするのはおかしいのではありませんか?

回答

私的使用目的の複製が自由とされている(著作権法30条1項)のは、立法当時(1970年)の状況として、個人レベルの複製が零細なものであり、著作権の行使対象とするほどの実態がなかったからです。

しかし、その後の技術の発達、特にデジタル技術の普及によって、個人レベルの複製は量の面でも質の面でも立法当時の想定を超えるようになったため、私的録音・録画を法定の範囲内で自由とすることの代償として、補償金制度が導入されました。

つまり、本来であれば、複製物が一つ作られるたびに著作権者は権利を行使して使用料を得られるはずのところ、その権利を制限して使用料を得ることができないようにしていることの代償が補償金なのです。

複製物を作るための使用料が支払われることなく複製が行われるという意味では、iPod等に保存される音楽の音源が自分で買ったCDでも、レンタルしたCDでも、ダウンロード購入したファイルでも変わるところはありません。

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