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  • 公開日時 : 2014/01/28 16:50
  • 更新日時 : 2021/01/27 17:37
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著作権は永久に保護されるのですか。それともいつかは切れるものなのですか。

回答

著作権法では、著作権の保護期間は創作の時にはじまり、著作者の死後70年(著作者が死亡した翌年から起算※)まで存続すると規定されています(第51条)。

ただし、外国人著作者の作品には、太平洋戦争中、日本が第二次大戦の旧連合国国民の著作権について保護しなかったという理由から、サンフランシスコ平和条約によって課された義務として、通常の保護期間に、戦時期間を加算して保護する特例措置の対象となる作品があります(戦時加算連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条)。

加算される日数は、著作権取得の日、平和条約の批准時期によって異なりますが、多くの国では最長で約10年5ヵ月になります。

 

※2018年12月30日の著作権法改正により、著作権の保護期間は著作者の死後70年となりました(それまでは50年)。

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