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  • 公開日時 : 2014/04/24 16:15
  • 更新日時 : 2021/01/28 08:41
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自分で買ったCDの曲を、自分の携帯音楽プレイヤーに取り込む場合、著作権の手続きは必要ですか。

回答

著作権法第30条に定める「私的使用のための複製」にあたる場合は、著作権の手続きをせずに録音することが出来ます。

同条では、以下の条件にあてはまる場合、作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得ることなく、音楽作品を録音(複製)できるとしています。

①個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で
 使用することを目的とした複製であること
②使用する本人が複製すること
③公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いないこと
④コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知っていながら)
 複製するものでないこと
⑤違法にインターネット上にアップロードされたものと知りながらダウンロードした
 音楽または映像ではないこと

なお、上記「私的使用のための複製」にあたる場合は、作詞者・作曲者などが保有する著作権だけではなく、原盤権者(レコード会社など)・実演家(歌手など)が保有する著作隣接権についても、著作権同様、許諾を得ることなく録音できます(同法第102条第1項)。

ただし、上記のように録音した携帯音楽プレイヤーを、後から、私的複製の範囲を超えて使用することになった場合には、その段階で著作権および著作隣接権の手続きが必要となりますのでご注意ください(同法第49条1項)。

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