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  • No : 822
  • 公開日時 : 2019/08/29 14:59
  • 更新日時 : 2021/01/28 14:56
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お祭りで音楽を流す場合、著作権の手続きは必要でしょうか。

回答

お祭りに参集された方に聞いてもらうための音楽再生は、著作権法の上では「演奏利用」に該当します。演奏利用では、次の3つの要件を満たすと「営利を目的としない演奏」に該当し、著作権の手続きは不要となります(著作権法第38条1項)。

(1) 営利を目的としない
(2) 聴衆又は観衆から料金を受けない
(3) 実演家に報酬が支払われない

例えば、町内会や地方自治体など非営利の団体が主催される入場無料のお祭りで、出演される方も報酬や謝礼を受け取らないようなケースは、手続きは要らないことになります。
 
いっぽう、企業が主催されるお祭りや、物販や観光PRなど営利・収益の目的があるお祭りの場合は、手続きが必要になります。

演奏利用の手続きは、「生演奏(歌唱)」「ダンス」「BGM」など種類ごとに手続きが異なります。

以下のページに演奏利用の各種手続きのガイドがございますので、必要に応じどうぞご参照ください。

ご不明な点は、お祭りの開催地を担当するJASRACの支部にお問い合わせください。

なお、音楽再生用の音源が、市販の録音物(※)ではなく、CD-Rやメモリーなどのコピー音源や、既成曲をご自身で演奏した音源などである場合は、上記の演奏利用とは別の「複製利用」が発生することになります。
 
複製利用については、非営利であってもお祭りに用いる場合には手続きが必要となりますので、念のためご案内いたします。
 
【参考】CD・テープ・ICなど録音物の製作

※配信サービスからダウンロード購入された音源では、個人的な視聴に用途が限定されている場合があります。購入されたサービスの利用規約などをご確認ください。

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