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  • 公開日時 : 2010/09/13 18:24
  • 更新日時 : 2021/01/27 15:32
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ピアノ発表会の模様を撮影し、当日来てくれた人たちに記念配布したいのですが。

回答

発表会の模様をご家族がビデオ撮影し、ご家庭内で見るだけでしたら、著作権法第30条(私的使用のための複製)により、著作権のお手続は不要です。

ただし、撮影したビデオを複数ダビングして友人・知人に無料配布する場合や、業者が撮影して配布する場合は私的使用にはあたりませんので、収録された楽曲がJASRAC管理曲の場合には、JASRACへの映像ソフト録音の手続きが必要となります。

JASRACの管理曲か否かについては、作品検索サービスJ-WIDでお調べください。

個人や非営利のサークルが製作する非売品の映像ソフトについては、「非商用利用」として使用料減額の取扱いがあります。

なお、外国曲(洋楽)の多くは、基本使用料が、著作権者が任意に指定した金額となりますのでご注意ください。

また、著作権の保護期間(通常、著作者の死後70年※)を経過した音楽を収録する場合は、著作権の手続きは不要です。
 
※2018年12月30日の著作権法改正により、著作権の保護期間は著作者の死後70年となりました(それまでは50年)。
 

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