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  • 公開日時 : 2014/05/27 18:15
  • 更新日時 : 2021/01/27 15:40
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公園に正午と夕方5時に鳴るチャイムを設置しようと考えています。どのような手続きが必要ですか?

回答

著作権が存続している楽曲を、チャイムのメロディにされる場合、その作品の著作権者に対し、録音の手続きを事前に済ませる必要があります。

JASRACの管理作品の場合、JASRACへ手続きいただくことになります。JASRACの管理楽曲かどうかは、JASRACホームページの作品データベース検索サービス「J-WID」でご確認いただくことができます。

なお、オルゴール、カリヨンなどの種別や利用内容によって、手続きが異なります。詳細については、JASRACの録音課(03-3481-2169)へご相談下さい。

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