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  • 公開日時 : 2014/05/28 17:17
  • 更新日時 : 2021/01/27 15:48
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中学の卒業記念演奏会のCDを製作し卒業生に配りたいと考えています。JASRACへの手続きはCDが完成してからでいいですか?

回答


いいえ。著作権の手続きは、CDをプレス(製作)する前に行ってください。
 

著作権法は第21条において、「著作者はその著作物を複製する権利を専有する」旨を定めています。専有とは、第三者が断りなく使用することができないことを意味します。つまり、第三者が他人の著作物を複製する場合、必ず事前にその作品の著作権者の許諾を得なければなりません。

このように、著作権の手続きは事前にいただく性質のものであるため、CD製作(複製)の前に済ませる必要があります。

なお、JASRACの管理作品を録音される場合、CDの盤面やジャケット等に、録音許諾番号などを表示していただく必要があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。

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