• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 91
  • 公開日時 : 2014/04/23 15:05
  • 更新日時 : 2021/01/29 16:30
  • 印刷

催物プログラムに歌詞を載せる場合、コンサートの手続きとは別途に、手続きが必要ですか。

回答

はい。出版利用の手続きが別途必要になります。
 

著作権の手続きをすると、その利用行為の範囲に応じた許諾が出され、その範囲内で著作物の利用が可能になります。
お済ませいただいたコンサートの手続きは、著作物の「演奏利用」を許諾の範囲としています。歌詞掲載の際に必要となる「出版利用」についての許諾は含まれておりません。そのため、出版利用の手続きが別途必要になります。

JASRAC管理作品の歌詞や楽譜をプログラムなどの印刷物に掲載する場合の手続きについては、こちらのページでご案内しておりますので、ご参照ください。

楽譜など出版物の製作

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます