老人福祉センターは、高齢者の健康維持・増進、教養の向上、レクレーションや仲間づくりの為の「いこいの場」です。60歳以上の本市の住民の方であれば無料でご利用できます。ただし、浴室を使用する場合は、100円かかります。 詳細表示
介護1の利用限度額でサービスを利用していますが、腰痛の悪化でヘルパーサービ...
介護認定後に心身の状態が変化したために、介護サービス量が不足する場合は、介護保険課の窓口で変更申請ができます。申請日より、サービス量を増やすこともできます。ケアプランの見直しをケアマネジャーに相談して、変更申請を提出してください。 変更申請の手続きは、新規要介護認定の申請と同じです。 詳細表示
入院して体の具合が悪くなったのですが、すぐに介護申請をしたほうがよいですか?
入院中・加療中の医療処置がある場合には介護サービスを利用できません。 本人の容体が安定して治療が終わってから、介護サービスが利用できるよう申請してください。(退院予定日が決まってから、窓口へ申請をしてください。) 申請日から原則6ヶ月間の認定期間で決定しますので、入院してすぐに申請すると入院期間中の介護サービ... 詳細表示
75歳以上の人はすべての人が加入することになり、抜けることはできません。加入者の判断で制度から抜けられるのは、加入・脱退が任意にできる「65歳~74歳で一定の障がいのある人」です。 詳細表示
介護保険被保険者証は、65歳になった月(誕生日の前日がある月)に市役所から郵送されます。 40歳~64歳の方でも、要介護認定申請をして認定を受けると交付されます。 詳細表示
介護サービスを利用するには、要介護(要支援)の認定を受ける必要があります。 65歳以上の方は、原因を問わず介護や支援が必要になったときに、要介護認定を受け、介護サービスを利用できます。 40歳~64歳までの医療保険に加入している方は、特定疾病により介護や支援が必要となったとき、認定を受け、サービスを利用できます。... 詳細表示
介護保険料は、特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納付書または口座振替で納入...
納付方法は介護保険法の規定により、特別徴収が第1順位となっています。これは、高齢者の方が金融機関等で納付する手間を省くとともに、収納関係費を抑え、確実な収納を行うために法律で決められているものです。 納付方法をご自身の希望により選択することはできませんのでご理解ください。 詳細表示
65歳になったら年金天引きされると思っていたが、納付書が届きました。いつか...
65歳になられても、すぐには年金天引きにはなりません。日本年金機構と情報を照合し、対象者として間違いがないかを確認した後、概ね半年から1年後に年金天引きとなります。(手続きの必要はありません。) 年金天引き開始の際には、事前に通知書でお知らせしますので、それまでは納付書や口座振替で納付してください。 詳細表示
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は加入している医療保険(健康保険)の保険料に含まれます。65歳になった月(誕生日の前日がある月)からは、介護保険料はお住まいの市区町村に納めていただく方法に変更になります。 詳細表示
認知症の方やそのご家族などが、地域住民や介護・福祉などの専門家(認知症地域支援推進員)などと気軽に集い、介護の息抜きや情報交換の場として運営されています。どなたでもお気軽にお越しください。詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
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