投票所記載所の氏名等掲示の順番が立候補届出順ではないのはなぜか。
投票所記載所の氏名等掲示や選挙公報への掲載順序は、立候補届出の締め切り後、公平を期すため、選挙管理委員会でそれぞれくじを引いて決定しています。なお、選挙運動用ポスターをポスター掲示場に貼る順番は立候補届出順と同じです。 詳細表示
選挙人が自らの備忘録としてメモを投票所に持ち込むことはできます。しかし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたもの、メモと称するものを持って選挙運動まがいの行為を行うなどについては、投票所の秩序を乱す行為、投票干渉を行う行為、選挙の自由を妨害する行為等にあたる恐れがありますので、注意が必要です。 詳細表示
投票所内に家族(介助者等)が同伴して、投票用紙に記入してもいいのか。
投票所内の秩序が損なわれる場合を除き、選挙人に同伴する補助者、介助者の投票所への入場を制限していませんが、これらの方が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。このような場合は、代理投票制度が利用できますので、投票所の係員にお申し出ください。 詳細表示
各定例会の本会議初日に議会事務局ホームページで議案を公表しています。 また、朝日庁舎の行政資料コーナーなどで閲覧することも出来ます。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
どなたでも、市政についての要望や意見を、請願書・陳情書として市議会に提出することができます。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
市議会は年4回(3月、6月、9月、12月)開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。 詳しくはその他市議会に関する情報と併せてこちらからご確認ください。 詳細表示
本会議での審議内容や一般質問内容、また委員会の活動内容など、議会の活動内容を記載した「きさらづ市議会だより」を作成し、年4回(2月・5月・8月・11月)発行しています。新聞折込やポスティングによる発送の他に、市ホームページでも公開しています。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
意思表示が困難な選挙人に代わって家族が投票する方法はあるか。
選挙は、本人が投票所に行き、自らの意思で投票することが原則であることから、意思表示が困難である場合には、投票することはできません。これは、投票所の係員が選挙人の投票を補佐する代理投票においても同様です。したがって、家族の方が本人に代わって投票するような方法はありません。 詳細表示
木更津市では、「来場証明」といいますが、投票が全て終了してから投票所の係員に申し出てください。投票管理者から交付いたします。 詳細表示
投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。 引っ越しをした場合、転入届を提出した日から3ヶ月以上住み続けることで転入先の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。 それまでの間は、選挙の種類によって異なります。 詳細表示
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