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開庁時は2階の市民課です。休日、夜間は1階の守衛室です。 詳細表示
届書、本人確認書類、戸籍謄本(本籍が木更津市にない場合)が必要になります。 詳細表示
不受理届を提出すれば,相手がどこの役所で離婚届を出しても受け付けられなくなります。 なお,平成20年の法改正前は,届出をしてから6か月しか効力がありませんでしたが,現在は,6か月という期間は撤廃されました。 逆に,離婚を決めたときは取り下げをすれば離婚届が受理され,離婚が成立します。不受理届の提出は本人が窓口で行... 詳細表示
協議離婚の場合は届書に不備がなければ提出日が離婚日として記載されます。 詳細表示
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